「異業種ジャパン青山」会則

(平成30年4月改定版)

[人と人とのふれあいによるビジネスマッチングの拡大を目指して]

 

1章   総    則
第1条(名 称)
この会は、異業種交流会「異業種ジャパン青山」(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局として、損害保険ジャパン株式会社又はその代理店が担当する。
 


2章   目的及び活動
第3条(目 的)
本会は、会員相互間の情報交換、親睦を図ることにより、会員企業の体質強化並びに事業の拡充を目指し、会員相互が啓発しあい、互いの企業を益々発展させることを目標とする。

第4条(活 動)
本会は、前条の目的を達成する為、次の活動を行う。
1. 会員間の良きパートナーとの出会いの場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げ親睦を図る場として月例会を開催する。
2. ビジネスとその方法に関する調査と建議。
3. ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
4. 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
5. 友誼団体との協調、連携。
6. 会誌の発行並びに上記各項目の活動を行うに必要な各種資料の刊行配布。
7. その他前条の目的を達するために必要な活動。
 


3章   会    員
第5条(会員の資格)
1. 本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為者ならびに会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、東京近郊における例会等行事に出席が可能な法人又は団体組織に属しており、本会の目的及び活動に賛同する者とする。

第6条(会員資格の取得)
1. 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより、会員の推薦と、世話人会の承認を得て入会することができる。
2. 会員の登録は原則として、一業種一社とする。
ただし、主な取扱商品や営業種目に違いがある場合は、同業種であってもこの限りではない。
3. 一業者が関連する複数の業種を持つ場合で、事業形態を会員登録する場合はx扱う事業の種類の一つを選択して登録とする。
4. 会員は経営者もしくは原則として管理職の課長職以上とする。
(但し、営業及び開発・企画の決定権を有すると世話人会が認めた者はその限りではない)
5. 会員の登録は一社につき2名以内とする。


第7条(会員の権利義務)
1.  会員は、本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
2. 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3. 会員はこの規則及び総会の決議に従う義務を有する。
4. 会員は原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない。
この場合、出席者は登録会員とし、原則として代理出席は認めない。
5. 会員は全異連に加盟する他の交流会に入会することはできない。


第8条(資格の喪失)
会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各項の一つに該当する場合には、世話人会の決議によりその資格を失う。ただしこの場合本人に弁明の機会を与えなければならない。
1. 諸会費や所定費用を一定期間内に納めないとき。
2. 例会に連続3回以上出欠の返事がないとき。
3. 会に連続6ヶ月以上出席がないとき。
4. 同一会社で他部門へ移動時、従来の会員職種と競合するとき。
5. 転業、転職や別会社へ出向したとき。ただし、この場合、従来からの会員と競合しない場合に限り、世話人会の承認により再入会できる。
6. 会員の所属する会社及び組織が閉鎖又は解散したとき。
7. 本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼしたとき。(会員申告による)
8. 第五条第一項に反する行為を行った場合。


第9条(全異連への加盟)
1. 本会は、会員の横断的交流活動を支援し、全員のビジネス発展に資するため「全国異業種交流会の連合会(略称:全異連)」に加盟する。
2. 会員は全異連の活動を推進・支援するため全異連会則に定められた「全異連運営費」を全異連へ支払うものとする。
 
 
 
4章   役    員
第10条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
世話人   20名以内 うち 事務局長又は事務局代行   1名
全異連幹事   3名以内
会計      2名以内
監事     2名以内


第11条(役員の選任)
1. 世話人及び監事は、総会において会員のうちからこれを選任する。
2. 事務局長及び代行は、損害保険ジャパン株式会社並びにその代理店会員に世話人がこれを委嘱する。(但し止むを得ない事情がある時は、その限りでない)
3. 全異連幹事及び会計は、世話人会でこれを委嘱する。


第12条(役員の職務)
1. 本会は「全員で運営」を原則とするが、選任された世話人で構成する世話人会が中心となり、総会で決議された活動の運営にあたる。
2. 事務局長は、全会員の命を受け本会の事務を統括する。
3. 全異連幹事は世話人会に代わり、全異連との連絡調整にあたり、全異連の運営の執行に関する事項を決議する。ただし重要な決議事項は、世話人会に報告してその承認を得なければならない。
4. 会計は、本会の財務を、世話人会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
5. 監事は、本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う。


第13条(役員の任期)
1. 世話人(全異連幹事を除く)及び監事の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
2. 全異連幹事に限り全異連との連携、協調が主たる目的のため全異連との任期と同様とする。但し再任を妨げない。
3. 増員又は補欠に選任された役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
4. 役員は、その期間が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。


第14条(役員の解任)
役員が会員の資格を喪失したときは、世話人会の決議によりその役員を解任することができる。


第15条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。

 
 
5章   委員会、顧問
第16条(委員会)
1. 第4条に規定する本会の活動を分担するため、委員会を設ける。
2. 委員長及び委員は世話人会の推薦及び会員自薦・他薦による。ただし、委員長は原則として世話人の中より推薦するものとする。
3. 任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
4. 各委員会の委員長は、委員会の活動状況の確認、及び次年度の活動方針の確認
を行うため、毎年1回以上委員会を招集しなければならない。


第17条(規則の制定)
委員会の運営に関する規則は、世話人会の決議を経て定める。


第18条(全異連委員会との連携)
全異連各委員会を構成する委員の選出は、世話人会の承認を経てこれを委嘱する。


第19条(顧問)
1. 本会に顧問を若干名置くことができる。
2. 顧問は世話人会の推薦により事務局長がこれを委嘱する。任期は2年とし再任を妨げない。
3. 顧問は本会の活動運営上の重要な事項について世話人会の諮問に応ずる。
 


 
6章   会    議
第20条(会議の種類)
会議は、総会及び世話人会として召集する。


第21条(総会)
総会をわけて通常総会及び臨時総会とし、会員の全員をもって組織する。


第22条(総会の開催及び召集)
1. 通常総会は毎年1回、活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は世話人会の決議による他、事務局長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3. 総会は開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した文書を発して召集する。ただし、事務局長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもって、これに代えることができる。


第23条(会員の表決権)
1. 会員は一社につき各1個の表決権を有し、これを行使するため、総会に出席することができる。
2. 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員又は議長に委任することができる。


第24条(総会の議事)
1. 総会は、全会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)により成立する。
2. 総会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


第25条(総会の付議事項)
総会は、この規則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1. 事業報告及び事業計画
2. 決算及び収入支出予算
3. 世話人会において総会に付議すべきことを決議した事項
4. その他事務局長が必要と認めて付議した事項


第26条(世話人会)
1. 世話人会は世話人の全員をもって組織する。
2. 監事は世話人会に出席し、意見を述べることができる。


第27条(世話人会の招集)
1. 世話人会は、例会時、必要と認めたとき、これを開催する。
2. 世話人会の招集については、第22条第3項の規則を準用する。


第28条(役員(世話人会)の議事)
1. 世話人会は、その構成員の3分の1以上が出席しなければ成立しない。
2. 世話人会の議決は、議決時出席の世話人の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


第29条(世話人会の付議事項)
1. 世話人会は、この会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
イ. 総会に提出すべき議案
ロ. 規則の変更に関する議案
ハ. 総会において世話人会に委任された事項
ニ. その他、会務の運営に関して、事務局長が必要と認めた事項
 
 
 
7章   会    計
第30条(資産の構成)
1. 本会の運営費は、次の各項目に掲げるものにより構成される。
イ. 会員からの運営拠出金
ロ. 活動に伴う収入
ハ. 寄付金
ニ. その他の収入
2. 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。


第31条(収支予算、収支決算等)
1. 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2. 前項の収入、支出予算については、財産目録等を付して監事の監査を経なければならない。


第32条(活動年度)
本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 
 
8章 規則の変更及び解散
第33条(会則の変更)
会則の変更は総会において、総会開催時の出席会員の3分の2以上の決議により
変更することができる。


第34条(会の解散)
この会の解散は総会において、所属会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
 
 
 
9章   雑     則
第35条
この規則の施行に必要な細則は、世話人会の決議を経て別に定める。


第36条
この規則は平成30年4月23日より施行する。
 
 


 「異業種ジャパン青山」運営要領 

(2019年4月23日修正)
 
 
本会は、本会の運営が円滑かつ健全に機能・発展するよう、
下記の通り細則として運営要領を掲げる。


【例 会】
1. 本会の月例会は、原則として毎月1回PM6;00~8:00とする。
2. 前項の例会日には、原則として事前に世話人会を開催する。


【諸費用】
1. 本会は、入会金を特別設けない。
2. 会員は、本会の運営費用として下記の年会費を納めなければならない。 
8,000円/年
期日は、毎年5月末日とし、
三井住友銀行 新橋支店(店番216) 口座番号 1947235 
名義人 異業種ジャパン青山代表渡辺隆明 宛 振り込む
但し年度の途中入会の場合、年度を四半期に分け、入会時より残りの四半期に相当する
会費を納める。(4月5月6月、7月8月9月、10月11月12月、1月2月3月)
尚、全異連の年会費(一社につき)2,400円は、上記運営費に含む。
3. 一度徴収した運営費は、会員の休会及び退会の場合でも一切返却はしないものとする。
4. 世話人会は、上記運営費の会計を総会にて会計報告を行う。
5. その他、臨時に必要な費用は、世話人会にて決定し、その都度徴収することとする。
尚、その費用に関しては、臨時世話人会が報告する。
 
【運営】
1. 異分野の会員との交流活動を通じ、広範かつ斬新な情報を入手し環境変化に対応する適応力と課題解決力の向上強化を図る。
2. 人的ネットワークを拡大し、相互啓発、相互協力、相互補完、相互親睦の場とする。
『マインドマッチングの場』 
『良きパートナー探しの場』
『ビジネスマッチング・アライアンスの場』
3. 実践的、具体的交流の場とするが、単に短期的成果を求めるのみでなく長期的視野で会員各々が意欲的かつ主体的に行動する。
4. 極めて任意性の高い月1回ペースの会合の意識を高めるため、「本人出席」「時間厳守」を原則とし、非日常的発想転換の有益な場とする。
5. 会員で運営するという前提で、受付・準備当番を持ち回りで行う。また、片付けは全員で行う。
6. 月例会は、全員参加という前提にたち、月例会の出・欠席、締め切り日までに確実に当番世話人へ連絡する。
7. 会員が見学者の参加を希望する場合は、事前に世話人まで届出、承認を得るものとする。
8. 新規入会希望の会社がある場合、紹介者が世話人に連絡後、所定の手続きに従って処理を行う。
また、一般からの入会希望に関しては所定入会手続きを行うものとする。
9. 月例会等にて配布される会員名簿及び資料等は、世話人会及び配布した会員の承認無しに外部に開示・譲渡してはならない。
10. 全異連への活動は、全異連会会則及び当会会則の範囲により営まれる
11. 会員、交流によって生じた成果を速やかに書式に従い月例会に報告すること。


【名簿】
1. 本会内の名簿は、会員の了解を得て、本会ホームページに記載された内容と
する。
2. 全異連作成する、例えば全国大会名簿など、使用目的を明確にして情報の開示
活用に当たっては、コンプライアンスに十分配慮する。